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社会教育

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社会教育

社会教育は、社会において行われる教育を広く指すことが多い。社会教育法は、社会教育を「学校教育法に基き、学校の教育課程として行われる教育活動を除き、主として青少年及び成人に対して行われる組織的な教育活動(体育及びレクリエーションの活動を含む)」と定義している。

日本の社会教育は、明治期には「通俗教育」と呼ばれ「国民教化」の手段として位置づけられた。社会階層の中以下の国民(言い換えれば庶民である)に平易な教育の機会を提供する施策に始まり、1921年(大正10年)6月、文部省官制が改正[1]され、「通俗教育」を「社会教育」に改めた。近年は、「社会教育」に換えて「生涯学習」という用語を狭義の同義語として使う場合も多いものの、生涯学習は、法的にも学問的にも学校教育を含む概念であるため、扱いが難しい用語となりつつある。

近年、行政庁では社会教育を担当する部署名を「生涯学習課」と呼称するケースが増えた。文部省(当時)は、1988年(昭和63年)に社会教育局を生涯学習局(現、生涯学習政策局)に改め、平成2年には社会教育審議会を生涯学習審議会に改称した。これに習うように、地方教育委員会でも社会教育部・課を生涯学習部・課に改称・改組するようになった。これは社会教育という用語が関係者以外には一般化していないためであるほか、学習者の主体性を重視したからである。また生涯学習は、社会教育法の施行時には想定されていなかった、首長部局の文化行政、ボランティア、カルチャーセンター、大学の公開講座、大学通信教育(放送大学など)などの様々な「学び」を包括した用語として定着しつつあるからでもある。なお、臨時教育審議会は、その第四次答申において、「生涯学習体系への移行」を前面に打ち出したことで知られる。同答申は、今後、わが国が社会の変化に主体的に対応し、活力ある社会を築いていくために、学歴社会の弊害を是正するとともに、学校中心の考え方を改め、生涯学習体系への移行を主軸とする教育体系の総合的再編を図っていかねばならないと提言している。


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